大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)2923号 判決
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〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(四)、二の(一)、(二)、三の(一)の1、(一〇)の各事実は当事者間に争いがない。
第二、事故態様、責任
<証拠>によれば、本件事故現場は阪神高速道路高架下の東西に通ずる市道九条・今里線と南北に通ずる道路とが交差する安綿橋交差点内で、同交差点を境に道路の幅員が変り、東西道路は東側が一八、二五メートル、西側が長堀駐車場を挾んで一一、九メートルの東行道路と一四、四五メートルの西行道路に分れ、また、南北道路は北側が八メートル、南側が九、四メートルとなつており、同交差点には信号機が設置され、午前八時より午後八時まで右折、転回禁止の交通規制がなされていたこと、被告守先は加害車を運転して東西道路を東から西へ進行し同交差点手前にさしかかり、同交差点の東西の信号が青であつたので、同交差点に進入し右折しようと考えたが、同交差点が右折禁止の規制がなされているものかどうか判らないまま時速約五キロメートルに減速して右折態勢をとりながら同交差点内に進入し、その時前方約二五、八メートルの地点に同交差点に入りかけている東進する原告運転車を認めたが、もつぱら右折できるかいなかに気を奪われて、その後の被害車の動静に注意することなく前の速度のまま車首を北西から北々西の方向に向けて約一、四メートル右折進行したため、東進してきた被害車の右側面に加害車の右前部を衝突させたこと、一方、原告は被害車を運転して前記東行道路を東進し同交差点にさしかかつたが、同交差点の信号が青であつたので時速約二〇キロメートルで通過しようとしたところ、対向するトラックの通過した後方から右折の方向指示をしながら北の方へ向つてゆつくりと動いていた加害車の進路前方に進入しかけてきたのを前方約七メートルの地点に認め制動すると共に左転把したが及ばず前記のように衝突するに至つたこと、衝突地点は、同交差点内の東側部分内で、前記東側道路の北端より五、三メートル南側で、北側道路の東端延長線上のやや東寄りの地点であること、がそれぞれ認められ、右認定に反する措信すべき証拠はない。右事実によれば、被告守先は、事故現場交差点が右折禁止場所であるにも拘らずこれに気づかずに右折しようとし、また、直進する被害車が同交差点に入りかけているのを認めながらもつぱら右折禁止の交通規制がなされているかいなかに気を奪われて被害車の動静に注意を払わずに右折進行し、しかも交差点の中心に近寄らず、かなりその手前で右折を開始したもので、同人に運転上の過失のあつたことは明らかである。
被告らは、原告が衝突地点と道路の北端との間に自動二輪車が通過しうる余裕があり、前方七ないし八メートルの地点に加害車が右折するため停止していたのに、進路を変えずに直進したため本件事故を発生させたもので、原告にも過失があつたと主張するけれども、加害車が停止していたとの点はこれを認めるに足る措信すべき証拠はなく(かえつて、ゆつくりとではあるが右折進行していたことは前記認定のとおり)、また、事故地点と道路の北端の間に五、三メートルの余裕のあつたことは前記認定のとおりであるが、直進車の運転者である原告に右折禁止場所を右折する車両が同交差点の中心の直近に近寄らずにその手前(東側)で右折進行してくることまで予測して運転することを期待することは難きを強いるものであつて、同車が停止して直進車の通過を待つものと信頼して運転すれば足るものと解されるので、原告に運転上の過失があつたものと認めることは因難である(仮りに原告に何らかの責められるべき点があつたとしても、被告守先の過失と対比して極めて軽微であることは明らかであるから、過失相殺をなすのは不適当である)。よつて、過失相殺はしない。
以上によれば、被告会社は加害車の運行供用者として被告守先は不法行為者として、本件事故により生じた原告の損害を賠償する責任がある。 (吉崎直弥)